令和4年度 最新助成金情報 3月16日時点

男性版育休(産後パパ育休)が令和4年10月から開始(義務化)されることになりましたので、

4月から子育てパパ支援助成金の内容が改正されました。

一般的に助成金は努力義務の制度にたいして、実施した企業を助成するものが多く、

義務化されると助成金の条件が厳しくなったり、金額が減る、制度が浸透してくれ廃止される傾向にあります。

☆両立支援等助成金
(出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)

出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

Ⅰ 男性労働者が育児休業を取得した場合

令和3年度まで:

☆中小企業

1⼈目の育休取得 57万円 <72万円>
2⼈目以降
育休期間によって変動
5日以上 ︓14.25万円<18万円>
14日以上 ︓23.75万円<30万円>
1か⽉以上 ︓33.25万円<42万円

< >内は、生産性要件を満たした場合

大企業も金額は減りますが対象でした

【変更後】令和4年度

20万円(1事業主1回限りになりました)

条件も厳しくなっています。

主な要件で比較します

令和3年度

①男性労働者が育児休業を取得しやすい職
場風土作りのための取組を行うこと。
②男性労働者が、子の出生後8週間以内に
中小企業5日以上の育児休業を取得すること。

※大企業は14日連続

【変更後】

令和4年度

①育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。
②男性労働者が、子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること。
③育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、                                         当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

 ①の要件が内容が増えてます

③はあらたに追加された要件、あらたに規定作成が必要となります

その他の助成金も最新情報が入りましたら、またお知らせしてまいります


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